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技能実習制度について

ABOUT TECHNICAL INTERN TRAINING PROGRAM

技能実習制度とは

外国人技能実習制度とは、日本の技術技能等を開発途上地域の技術者に技術移転を図る「人づくり」を目的とした制度です。

 

外国の技術者が、日本において企業等(実習実施者)と雇用関係を結び、最長5年間、技能実習に基づいた実務を行います。技能実習という名のとおり、就労ではありませんので、労働力の補填として扱うことは認められていません。

 

1993年に制度化されたこの制度は、2017年に技能実習法の改正により、新たな技能実習制度となりました。

団体監理型による技能実習生を受け入れについて

  • 団体監理型:営利を目的としない団体(監理団体)が、技能実習生を受入れ監理し、企業(実習実施者)で技能実習を行う 

監理団体.png

​在留資格と区分

在留資格とは、外国人が日本に在留する間に活動できる資格を言い、技能実習生の在留資格区分は下記のとおりです。 ※ロは団体監理型を意味します。

「技能実習1号ロ」 入国1年目

「技能実習2号ロ」 入国2年目~3年目

「技能実習3号ロ」 入国4年目~5年目(優良監理団体及び優良実習実施者のみ可能)

​受入れ対応職種

90職種166作業(令和6年8月1日時点)

​詳細については一覧をご参照ください

技能実習制度 移行対象職種・作業一覧

​受入れ人数

詳細については下記の一覧をご参照ください

受入れ人数枠

​技能実習制度に関連する主な機関

[外国人技能実習機構]

法務省と厚生労働省の共管で設立された政府認定機関。

技能実習制度を活用するにあたり申請の許可、認定を与える機関であるとともに、監理団体及び実習実施者への実地調査を行い、不正等を発覚した場合、行政処分まで一連の動きを主務大臣に報告する役割がある機関。

 

[監理団体]

技能実習制度において技能実習生監理及び、実習実施者への指導監査を行う団体。

営利を目的としない法人であることが許可基準となり、技能実習生を受入れるには監理団体を通さなければならない。※企業単独型以外

入国管理法(技能実習法)、労働法などに精通し、技能実習生及び実習実施者が円滑に制度を活用できるための指導を行う。

監理団体の区分は、特定監理事業(優良監理団体)と、一般監理事業があり、当協会は特定監理事業にあたる。

 

[各国送出し機関]

現地にて技能実習生の募集を行い、日本語教育・申請書類作成・ビザ取得等、日本へ送り出すための準備等を行う外国の政府認定機関。

技能実習制度フローチャート.png

技能実習生の受入れから帰国までの流れ

よくある質問  Q&A

Q:1、どこの国から実習生を受け入れることができるの?

当社は、中国・ベトナム・モンゴル・ブータン・フィリピン・ネパールから受け入れをしていますが、企業様の希望する国(上記以外)からも受け入れることは可能です。まずはご相談ください。

Q: 2、来日までにどのくらい時間がかかるの?

面接をしてから来日するまでの期間は約4か月ほどです。
この間、実習生3ヶ月~5ヶ月の日本語講習を行い、当社では必要書類の作成、また当社スタッフが現地に赴き、直接指導(日本の生活習慣、一般常識等)もします。

Q: 3、日本語はどのくらいわかるの?

面接をしてから来日するまでの期間は約4か月ほどです。
この間、実習生3ヶ月~5ヶ月の日本語講習を行い、当社では必要書類の作成、また当社スタッフが現地に赴き、直接指導(日本の生活習慣、一般常識等)もします。

Q:4、住居や食事ってどうするの?

住居は企業側でご用意してください(社宅・寮・借り上げアパート)生活家電、寝具など生活必需品が必要となります。但し室料、光熱費等は自己負担となり、実習生から徴収します。食事も各自で自炊します。

Q: 5、病気になった時の費用負担は?

実習生との雇用関係が発生した時(配属後)より社会保険等の保険が適用され、日本人従業員と同じ扱いになります。
※入国より1ヶ月の集合研修期間は受け入れ企業様との雇用関係は発生しておりませんので、国民健康保険または任意保険
(外国人技能実習生総合保険)に加入します。

Q: 6、実習生に払う賃金は決まってるの?

各地域の最低労働賃金に連動しています。地域の最低労働賃金は毎年9月~10月頃に改定されます。
日本人従業員(実習生と同等のスキル)と同賃金になります。詳しくはお問い合わせ下さい。

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